本日、確定申告に行って来て、11月および12月にアルバイトで合計5万円ほど所得があったもんですから、申告いたしました。この時、疑問だったのが、育児休業中の所得はいくらまで非課税なのか、何の所得になるのか、でした。
育児休業中に就労した時の所得
育児休業中に元の会社で臨時的に就労した場合は、育児休業取得前の賃金月額の80%以内であれば非課税になるのですが、アルバイトの場合はちょっと違うようで。。
たけのこ家の対応をしてくれた担当さんが雑所得と言う扱いにされました。
雑所得とは
フリマで売った利益や為替益、その他副業的なもので得た収入です。年間の所得が20万円を超えると所得税が発生するとのことです。
今回の雑所得は5万円だったため、所得税は0円でした。
まとめ
育児休業期間中、本業以外での就労で得る所得は雑所得になる可能性があります。
20万円を超えると所得税が発生するため、この辺をよく考えて就労されると良いと思います。
たけのこちちは、為替益などで利益をだしているため、今年の育児休業中のアルバイトは控えめにしようと考えてます。
ご参考までに
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