育児休業給付金だけじゃ心もとないだろうし、育児休業期間中に就労しても良いのかなぁ…
家事育児を手づだって貰えるのは助かるけど、今まで仕事で家に居なかった夫に、急に毎日家にいられるのもちょっと…
あぅ…
にゃんこ
育児休業給付金の支給要件を満たしているなら就労は可能みたいにゃ
令和4年10月現在
ママの言い分はともかく、育児休業給付金が支給されたからと言って生活が楽になるとは限りません。そこで現在は育児休業給付金の支給要件を満たしていれば就労も可能になっております。
育児休業給付金の支給要件
厚生労働省のページによると月に10日以内でかつ一日8時間以内の合計80時間までなら就労も可能の様です。
厚生労働省のページを下記に貼っておきます。
育児休業期間中や休業の権利を有する期間中の就労について
育児休業期間中や休業の権利を有する期間中の就労については2パターンございます。
育児休業期間中の就労
育児休業中の臨時的出社
業務が多忙場合、月10日以内でかつ一日8時間以内で、計画性の無い、臨時的就労は本人と使用者間で合意があれば可能。
例:1月は10日~12日の3日間就労 2月は20日~23日の4日間就労
労働者側は、いずれも急に会社から頼まれたけど、あかちゃんも妻も安定していて特に育児大きな影響はなかった。
上記の例の様に決まった日や曜日に出社するのではなく、臨時的なもの。
注意事項:
ハローワークから計画的な就労と判断された場合は育児休業給付金が支給されなくなる場合もあるかもです。
育児休業開始の前月における賃金の80%を超えてしまうと、育児休業給付金は支給されなくなります。
また、賃金の80%以内の就労をしても、育児休業開始最初の半年は賃金の13%、後半は30%の賃金を超えた場合は、その分、育児休業給付金の支給が減ります。
休業の権利を有する期間中の就労
休業を分割して取得する
例:1月1日出産(育休開始)→ 2月1日(就労)→3月1日(育休2回目開始)
1度だけ2回に分けて分割取得できます。(育休延長と産後パパ育休は除く)
注意事項: 育児休業を取得する前に会社と計画を立てなければいけません。 就労期間中は育児休業給付金の支給もなければ社会保険料の免除もございません。
育児休業期間中就労することのメリット
収入を得ることができる。
育児休業給付金を受給しているかたは、最大でだいたいですが50,000円~130,000円くらいは収入を得ることが出来るかと思います。
仕事の感覚を忘れずに済む(社会との接点がもてる。)
さすがに1年間休業するとなると、仕事の仕方を忘れることもあるかもしれないため、就労して働く感覚を慣らして置くのは良いと思います。
夫婦のリフレッシュになる
奥様も急に毎日夫に家に居られるのも疲れる場合があるかもしれません、また、旦那さんも家事をするより会社で働く方が楽な場合もあるかと思います。そのリフレッシュのため…
まとめ
標準報酬月額の80%以上稼ぐと育児休業が無効になる恐れがあるため注意が必要です。 育児休業開始最初半年間は標準報酬月額の13%、後半の半年間は標準報酬月額の30%までを目安に働けば、育児休業給付金も満額もらえるため相当良い条件になるかと思います。
ちなみに たけのこちちは 臨時的な就労を会社に頼まれ、妻と相談の上 会社と合意し出社しました。
なお、令和4年9月に育児休業期間中の臨時的な就労についてどんな物があげれらるか厚生労働省に伺ったところ、未だ具体的には決まってないらしいです。
厚生労働省のガイドラインを下記に貼っておきます。
また、アルバイトについてもまとめてみましたのでよろしければご参考にされてください。
ご参考までに
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